超個人的刑法総論レジュメ③ (刑法の適用範囲)
第1章 刑法総論序説
Unit3 刑法の適用範囲
Ⅰ.刑法の場所的適用範囲
1、属地主義
「日本国内」で行われた犯罪は、日本刑法の適用がある(§1Ⅰ)
※国外にある日本国籍の船舶・航空機についても同様(旗国主義)(§1Ⅱ)
※犯罪行為地の一部でも日本国内にかかっていれば、日本刑法の適用可(遍在主義)
※共犯行為が国外であっても、正犯行為が国内であれば、共犯に対する適用可
2、属人主義
規定されている犯罪において、日本国民であれば国外犯でも日本刑法の適用可[1](§3)
→二重処罰の危険性
⇒刑§5に調整規定(ただし、任意的減免規定)
3、保護主義
日本刑法でないと保護されない法益に対する罪については、行為者・行為地の如何を問わず日本刑法の適用可(§2)
4、消極的属人主義
一部の犯罪については、日本国民が被害者である場合の国外犯について日本刑法の適用可(§3の2)
5、世界主義
人類共通の法益に対する罪に対して、行為者・行為地の如何を問わず日本刑法の適用可(§4の2)
Ⅱ.刑法の時間的適用範囲(←遡及処罰の禁止)
1、犯罪時
実行行為が行われた時点で、罰則が施行されていることが必要
2、刑の廃止
犯罪時に罰則が存在しても、裁判時に罰則が存在しない場合(すなわち刑が廃止された)は、免訴の判決が言い渡される(刑訴§337②)
※「従前の例による」規定に注意
3、刑の変更
犯罪後に刑が変更された場合には、その中で最も軽い刑で処断される(§6)
[1] ただし、警察権はその国家固有のものであることに留意する必要がある。